BANSOU ESTATE

売るとき

家を売るときの流れと費用

はじめて不動産を売る方に向けて、手順とお金の話を順番に整理しました。制度の説明です。

01

流れ

売却の手順

  1. 01

    価格を調べる

    不動産会社に価格を出してもらいます。資料だけで大まかに出す方法と、実際に現地を見て出す方法があります。同じ家でも会社によって金額は変わります。

    出てきた金額は「この価格なら売れるだろう」という見込みであって、その額で売れることを約束するものではありません。高い金額を出した会社が、高く売ってくれる会社とは限りません。

  2. 02

    媒介契約を結ぶ

    売却を任せる会社と契約します。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、何社に頼めるか、自分で買い手を見つけてよいか、状況の報告頻度が違います。

    下の表で3種類を比べています。どれが良いかは物件と急ぎ具合で変わります。

  3. 03

    売り出す

    広告を出し、購入希望者に家を見てもらいます。専任・専属専任の場合、不動産会社は指定流通機構(レインズ)に物件を登録する義務があります。

    反応が無い期間が続くときは、価格・写真・見せ方のどれに原因があるのかを分けて考える必要があります。

  4. 04

    条件を決める

    購入の申し込みが入ったら、価格・引き渡しの時期・付帯設備の扱いなどを調整します。ここで価格の交渉が入ることがあります。

  5. 05

    売買契約

    契約書を交わし、買主から手付金を受け取ります。契約書には収入印紙を貼ります。

    手付金は売買代金の5〜10%程度とすることが多いですが、決まりではありません。契約後に売主側の都合で解除する場合、手付金の倍額を返すことになるのが一般的です。

  6. 06

    決済と引き渡し

    残りの代金を受け取り、所有権を移します。住宅ローンが残っている場合は、この場で完済して抵当権を消します。固定資産税は引き渡し日で日割りにして精算するのが一般的です。

02

媒介契約

3種類の媒介契約

売却を不動産会社に任せるときに結ぶ契約です。どれを選ぶかで、頼める会社の数と、 会社側が負う義務が変わります。

一般媒介専任媒介専属専任媒介
依頼できる会社の数制限なし1社のみ1社のみ
自分で買主を見つけるできるできるできない
レインズへの登録義務なし契約から7日以内契約から5日以内
売主への報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上

レインズへの登録期間と報告の頻度は、休業日を除いて数えます。 1社に絞るほど会社側の義務は重くなりますが、そのぶん他社の買い手には出にくくなります。

03

費用

売るときにかかるお金

仲介手数料

売買価格が400万円を超える場合の上限は 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税。 400万円以下は価格帯ごとに5%・4%の区分で計算します。 なお2024年7月の改正で、800万円以下の物件は税込33万円を上限とできるようになりました。

契約時と決済時に分けることが多い

印紙税

売買契約書に貼ります。契約金額で変わり、1,000万円超5,000万円以下なら軽減措置の適用時で1万円です(軽減措置には期限があります)。

契約時

抵当権の抹消

住宅ローンが残っている場合に必要です。登録免許税が不動産1個につき1,000円、これに司法書士への報酬が加わります。

決済時

譲渡所得税・住民税

売って利益が出たときにかかります。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば約20%、 5年以下なら約39%(いずれも復興特別所得税を含む概算)。 住んでいた家を売る場合は、利益から3,000万円を差し引ける特例があります。

翌年の確定申告

その他

土地の境界がはっきりしない場合の測量費、古家の解体費、残った家財の処分費、ハウスクリーニング代など。必要かどうかは物件によります。

売り出し前

このページは一般的な制度の説明です。個別のご事情に対する助言ではありません。税額や手数料は物件・時期・契約内容によって変わり、制度自体も改正されます。実際のご判断の前に、税務署・税理士・司法書士など、その分野の専門家にご確認ください。

最終更新:2026年9月26日

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住み替えの場合は、売るのと買うのが同時に動きます。買う側の手順と費用も整理しています。

家を買うときの流れと費用

BANSOU ESTATE は宅地建物取引業の免許を取得していません。免許を取得するまで、物件の売買・賃貸・管理の媒介および代理は行いません。2027年の開業を目指して準備を進めています。